葛飾区トライアスロン連合規約

 

 

第1章 総則

 

(名称)

第1条 この団体は、葛飾区トライアスロン連合という。

 

(事務局)

第2条 この団体の事務局を葛飾区の会長宅に置く。

 

 

第2章 目的及び事業

 

(目的)

第3条 この団体は、葛飾区におけるトライアスロン、デュアスロン、アクアスロン、その他関連複合競技(以下「トライアスロン等」という)の普及及び振興を図り葛飾区体育会への加盟の努力を行う、もって会員の心身の健全な発展に寄与することを目的とする。

 

2 前項に規定する競技は、以下の定義に従うものとする。

(1). トライアスロンとは、スイム(水泳)、バイク(自転車)及びラン(ランニング)を一人の者が連続して行う競技をいう。

(2). デユアスロンとは第1ラン、バイク及び第2ランを一人の者が連続して行う競技をいう。

(3). アクアスロンとはスイム及びランを一人の者が連続して行う競技をいう。

(4). 関連複合競技とは、トライアスロンの競技形態を基本に、種目又は競技用具等を変更して行う競技をいう。

 

(事業)

第4条 この団体は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1). トライアスロン等に関する講習会、練習会等の開催

(2). トライアスロン等に関する競技会の開催

(3). トライアスロン等に関する関係団体との連絡調整

(4). その他普及振興事業 この団体の目的を達成するため必要な事業

 


 

第3章 会員

 

(種別)

第5条 この団体に次の会員を置く。

(1). 登録会員 日本トライアスロン連合に加盟(JTU登録)し、市区団体で葛飾区を選択した者

(2). 賛助会員 この団体の事業を援助する個人または団体

(3). 役員会員 この団体の役員として選出されている者

 

(会費)

第6条 この会員の会費は次のとおりとする。

(1). 登録会員 年額 00円 東京都トライアスロン連合からの補助金を以てこれに充てる

(2). 賛助会員 年額 00円

(3). 役員会員は会費を納めることを要しない。

(4). 既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。

 

(退会)

第7条 葛飾区トライアスロン連合の登録を更新せず、賛助会員への登録も行わなかった場合に退会となる。

 

 

第4章 役員

 

(役員)

第8条 この団体には、次の役員を置く。

(1). 会長1名

(2). 理事名以上8名以内

理事のうち1人を理事長とする。

(3). 監事1名

(4). 名誉会長1名

  

(役員の選任)

第9条 役員の選任方法は下記の通りとする。

(1). 会長、理事、監事、名誉会長は、総会の決議によって選任する。

(2). 会員資格を連続し年有する事により役員の候補資格を得る。

(3). 年の会員資格を有さない者も全役員の2分の1以上の推薦を得る事により役員の候補資格を得る事が出来る。

(4). 全出席者の過半数の賛成をもって選任され、人数が定数を超える場合には賛成数の多い者から選任する。

(5). 当該事項につき書面をもってあらかじめ表決した者、及び他の会員を書面にて代理人として表決を委任した者は、出席者とみなす。

(6). 理事長は理事の互選で選任する。

(7). 会計は理事会にて理事の中から選任する。

 


 

(役員の職務)

第10条 役員の職務は下記の通りとする。

(1). 会長は、この団体を代表し、会務を総括する。

(2). 理事長は、会長を補佐し、日常の業務を処理する。

(3). 理事は、理事会を組織し、この規約に定めるところにより、この団体の業務を決議し、執行する。

 

(役員の任期)

第11条 役員の任期は下記の通りとする。

(1). 役員の任期は2年とする。ただし、再任を可とする。

(2). 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

(3). 役員は、その任期満了後であっても、後任者が就任するまでは、なお、その職務を行う。

 

(役員の解任)

第12条 役員が次の各号の一つに該当するときは、全役員の3分の2以上の議決もしくは総会出席者の3分の2以上の議決により解任することができる。ただし、弁明の機会を与えるものとする。

(1). 心身の故障のため、職務の執行にたえられないと認められるとき。

(2). 職務上の義務違反、その役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。

 

(役員の報酬)

第13条 役員には、その地位のみに基づいて報酬を支給しない。

 


 

第5章 総会

 

(総会の招集)

第14条 総会の招集については下記の通りとする。

(1). 総会は全会員をもって構成する。

(2). 通常総会は、毎年1回会長が招集する。

(3). 臨時総会は、役員現在数の3分の1以上、又は全会員現在数の3分の1以上から会議に附議すべき事項を示して総会の招集を請求されたとき、会長は、その請求があった日から50日以内に臨時総会を開催しなければならない。

(4). 総会の招集は、少なくとも10日以前にその会議に附議すべき事項、日時及び場所をホームページにて通知する。

(5). 会員は、総会に出席して意見を述べることができる。

 

(総会の議長)

第15条 総会の議長は会議のつど役員の互選で定める。

 

(総会の議決事項)

第16条 総会は、この規約に別に定めるもののほか、次の事項を決議する。

(1). 事業計画及び収支予算についての事項

(2). 事業報告及び収支決算についての事項

(3). 財産目録及び貸借対照表についての事項

(4). その他本会の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めたもの。

 

(総会の定足数)

第17条 総会は、全役員数の2分の1以上が出席しなければ議事を開き、議決することができない。ただし、当該事項につき書面をもってあらかじめ表決した者、及び他の会員を書面にて代理人として表決を委任した者は、出席者とみなす。

 

(総会の議決)

第18条 議会の議事は、この規約に特に定められた事項を除き、会員である出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。

 

(会員への通知)

第19条 総会の議事の要領及び議決した事項ホームページ報告する。

 

(議事録)

20 総会の議事については、議事録を作成する。

 

 


 

章 理事会

 

(理事会の構成及び審議)

第2 理事会は理事をもって構成する。

2 理事会はこの規約に定めてある事項及び業務の執行に関する事項を審議決定する。

 

(理事会の招集等)

22 理事会は毎年1回以上会長が招集する。ただし、会長が必要と認めたとき又は理事現在数の3分の1以上から会議に附議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、その請求があった日から20日以内に臨時理事会を招集しなければならない。

 

 理事会は、開催日より7日前までに会議に附議すべき事項、日時及び場所をホームページに記載しメールにて通知する。ただし、議事が急を要する場合はあらかじめ理事会の定めるところによりこれを招集することができる。

 

(理事会の議長)

23 理事会の議長は会長もしくは会長の委嘱を受けた理事が務めるものとする。

 

(理事会の定足数等)

24 理事会は、現在数の2分の1以上の理事が出席しなければ議事を開き議決することが出来ない。ただし、当該事項に書面をもってあらかじめ表決した者は、出席とみなす。

 

 理事会の議事は、この規約に別に定めがある場合を除き、現在数の過半数の理事をもって決する。ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。

 

(議事録)

25 理事会の議事については、議事録を作成する。

 


 

7章 資産及び会計

 

(資産の構成)

26 この団体の資産は、次のとおりとする。

(1). 設立当初の財産目録に記載された財産

(2). 入会金・会費収入

(3). 資産から生ずる収入

(4). 事業に伴う収入

(5). 寄附金品

(6). その他の収入

 

(資産の管理)

第2 この団体の資産は、会長が管理し、基本財産のうち現金は理事会の議決を経て預金とする等確実な方法により会計が保管する。

 

(収支決算)

28 この団体の収支決算は、会長が作成し、事業報告書とともに、理事会及び総会の承認を受けなければならない。

 

 この団体の収支決算に余剰金があるときは、理事会の議決及び総会の承認を受けて、翌年度に繰り越すものとする。

 

(会計年度)

29 この団体の会計年度は毎年月1日始まり翌年3月31日に終わる。

 

 


 

 規約の変更及び解散

 

(規約の変更)

30 この規約は理事会において理事現在数の分の以上の議決を経なければ変更することができない。

 

(解散)

31 この団体の解散は、理事会及び総会において理事現在数及び会員現在数の各々分の以上の議決を経なければならない。

 

(残余財産の処分)

第3 この団体の解散に伴う残余財産は、理事会及び総会において理事現在数及び会員現在数の各々分の以上の議決を経て、この団体の目的に類似の目的を有する公益団体又は、地方公共団体に寄附するものとする。

 

 

章 補則

 

その他

33 この規約に定めのない事項については理事会において別に定めることができる

 

 

(附則)

1. 2017年1月1日:施行

2. 2019年4月7日:第4条、第8条、第9条、第27条、第28条を改訂